こんにちは。
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後藤(@tsuyoshi.0501)です。
サラリーマンであれば、基本的には自分で確定申告を行う必要はありませんね。
というのも、面倒な申告は会社が行ってくれるため、確定申告は必要がないのです。
しかし、本業はサラリーマンでも、副業でバイトやパート、内職等をして収入を得ている人もいるでしょう。
そこで気になるのが、「確定申告をして税金を納めなければならないのか」という疑問ですね。
結論から言えば、「20万円」というのがキーワードです。
本記事では、本業はサラリーマン、副業でバイトなどをしている人に向けて、税金関連のことを紹介していきますので、ぜひ確定申告に備えて参考にして下さいね。
また、なぜ会社に副業をしているのがバレるのか?についても併せて紹介していきます。
そもそもサラリーマンでも副業時に確定申告は必要?
サラリーマンが確定申告を行うかどうかは状況によります。
ですが、基本的には「2ヵ所以上から給与を受け取っており、収入が200,000円以上ある人」が対象です。
以下、国税庁が公表しているサラリーマンで確定申告をしなければならない人のリストです。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
上記のチェックポイントは「給与所得以外の収入が200,000円以上ある」という所です。
サラリーマンが副業をしている場合は当然「2ヵ所以上」には当てはまりますから、あとは収入によって確定申告するべきかどうかが決まると考えましょう。
逆に、収入が200,000円に満たない場合は確定申告する必要はありません。
確定申告とは税金を支払うシステムですが、少ない金額だと支払う税金も少なくなります。
確定申告の手続きにも人手が必要なため、少額の税金だと人件費などの方が多くなってしまうことがあるのです。
このことからサラリーマンであっても200,000円以下の収入の場合は確定申告が必要ないのです。
ただし、場合によっては年収が200,000円を超えていても確定申告を行わなくてよいケースもありますから、次の項目で詳しく説明していきます。
状況別の確定申告
では次は状況別に確定申告が必要かどうか説明していきます。
先述した様に、基本的には副業の収入が200,000円を超えると確定申告が必要ですが、働き方によってはその金額を越えても申告する必要はありません。
アルバイトやパート、内職やクラウドソージング、本業と合わせて3つの働き方をしている場合など、状況別に見ていきましょう。
副業がアルバイトやパートの場合
副業がアルバイトやパートの場合、確定申告が必要になるのは以下のケースです。
- 本業収入以外の収入が200,000円を超えた場合
つまり、副業の収入が200,000円を下回った場合には確定申告を行う必要がありません。
収入とは、つまり額面の金額のことで、支払われた全ての金額の総額です。
アルバイトやパートであれば給料明細がありますから、その収入の総額で計算するようにしましょう。
副業がアルバイト・パート以外(クラウドソーシングや内職の場合など)
副業がクラウドソージングや内職の場合、確定申告が必要になるのは以下のケースです。
- 所得が200,000円を超えた場合
一見、バイトやパートと同じ条件にも見えますが、注意すべきは「所得」です。
バイトなどのときは「収入」が目安となり、クラウドソージングや内職の場合は「所得」が目安となりますから、この点に注意しておきましょう。
収入と所得にはこのような違いがあります。
- 収入→給与として受け取った全ての金額
- 所得→経費を差し引いた金額
収入は経費なども含めた金額ですが、所得は経費を除いた金額です。
つまり収入が200,000円を超えても、場合によっては所得が200,000円以下になることは充分にありえます。
クラウドソージングや内職であれば自宅を職場とすることが多いですし、商品を作るための材料費などが発生することもあります。
売上ではなく経費を除いた金額で算出されるため、確定申告が必要かどうかは「所得」で計算するようにしましょう。
副業でアルバイトやパートとそれ以外の両方をしている場合
副業としてバイトをしている、更にクラウドソージングか内職をしているというケースもあります。
つまり、本業と合わせて3つの収入がある場合、確定申告が必要なケースは以下の通りです。
- アルバイトやパート、クラウドソージングと内職の合計「収入」が200,000円を超えた場合
- アルバイトやパート、クラウドソージングと内職の合計「所得」が200,000円を超えた場合
上記のケースを見て頂いた通り、アルバイトやパートの条件、クラウドソージングと内職の条件の2つを合わせて考える必要があります。
2種類の副業をしていても「収入も所得もどちらも200,000円を超えない」という場合であれば、確定申告は必要ではありません。
どちらかが200,000円を超えた場合は確定申告を行いましょう。
副業の収入が20万円以下の場合は確定申告は必要?
先述した様に、アルバイトやパートの場合、「収入」が200,000円以下であれば確定申告をする必要はありあません。
また、クラウドソージングや内職の場合であれば「所得」が200,000円以下であれば確定申告をする必要はありません。
アルバイトなどの場合であれば給料明細があるので分かりやすいですが、クラウドソージングや内職の場合は下記のようなものが経費として算出できます。
- 家賃
- 水光熱費
- 通信費
- 交通費
- 材料費
- パソコン代
クラウドソージングや内職であれば自宅で仕事をすることが多いですので、家賃や水光熱費などは経費として計上することもできます。
ただし全額というわけではなく、あくまで「仕事に使った規模」で考えるため、仕事をしている時間や自宅の面積によっても計上できる割合が異なってきます。
何かの製作に必要な材料費、仕事関連の交通費、パソコンを使う場合はパソコン代や通信費など、副業によっても経費として計上できるものは変わってきます。
こういった金額を売り上げから差し引き、所得が200,000円以下になった場合は確定申告の必要はありません。
ただし、バイトやパートとして雇われている場合は経費計上はできませんから、収入が200,000円を超えているかどうかで考えましょう。
サラリーマンが副業をした場合どれくらいの税金がかかる?
副業の種類によって税金の計算方法が若干違います。
ここでは種類別の計算方法、所得税率を紹介していきます。
アルバイトやパートの場合
所得税額=課税される所得金額×所得税の税率
まず本業と副業の給与を合わせ、その金額から給与所得控除を引いていきます。
次に控除を引いた金額に所得税率をかけ、所得税を算出していきましょう。
クラウドソージングや内職の場合
所得税額=課税される所得金額×所得税の税率
まず副業の収入から経費を除き、所得金額を割り出します。
副業の所得金額と本業の所得から控除額を引き、その金額に所得税率をかけて計算していきましょう。
所得税の金額は所得によって違うので「〇円」とは言えませんが、以下の所得税率を目安にするとだいたいの計算ができます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | |
195万円以下 | 5% | 0円 | |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 | |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 | |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 | |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
日本では累進課税制度を導入しているため、所得が大きくなると税金も増えます。
この計算方法と税率でどの程度税金が増えるのか計算していきましょう。
なぜ会社に副業していることがバレる?
ここまで副業に関する税金について紹介してきましたが、サラリーマンの中には会社に内緒で副業をしている人もいるでしょう。
そして、去年思った以上に副業による収入が良く、今年初めて確定申告をしなければならない人もいるでしょう。
もちろん、禁止されていなければバレても構わないでしょうが、下記のことからバレてしまうこともあるので注意しておきましょう。
- 住民税の金額
- 会社の人に喋ってしまった
- 申告をしない
ではそれぞれ詳しく見ていきましょう。
住民税の金額
住民税の金額は収入によって決まります。
副業をしていても一定額以下であれば確定申告は必要ありませんが、それでも住民税の申請をしなければなりません。
すると、その手続きの過程で会社にバレてしまうことがあります。
なぜなら、副業をしていると、その副業の所得も合わせた金額の住民税を支払うことになります。
副業での収入がある分、住民税も高くなってしまうので、その金額で会社にバレる可能性があります。
住民税が決定すると「住民税決定通知書」というものが送られてきます。
上記の通知書は「一番給与の多い会社」へ送られることになるため、本業である会社に送付されるケースが多いのです。
住民税課税決定通知書(特別徴収税額の通知書)は、毎年6月にご勤務先を経由して交付されるのが一般的 です。
当然、会社であれば誰にいくらの給与を支払っているのか分かりますから、不自然な住民税の金額があれば会社側にバレてしまうことがあるのです。
しかし、会社にバレないように対策をすることも可能です。
住民税を給与から天引きすると会社にバレてしまう可能性があるので、住民税の申告をしたときに「自分で納付」を選択しましょう。
そうすることで副業の所得税は自分で支払うことができるため、会社への「住民税決定通知書」は本業だけの税金しか記入されません。
ただし、注意喚起もありますので、下記の文章を参照ください。
会社員の場合、給料から天引きで、会社が従業員に代わって住民税を納める「特別徴収」制度が適用されています。
これを「普通徴収」に変更すると、住民税の納付書が自宅に送付され、会社に住民税の額を知られることがありません。
普通徴収に変更したいときは、確定申告または住民税の申告時に、書類にあるチェック欄から「自分で納付」を選択します。
ただし、バイトなど給与所得となる副業は、特別徴収になります。また、自治体は未払いを防ぐ意味でも原則的に特別徴収を優先するので、市区町村によっては普通徴収を選択できないことがあります。絶対にばれない方法ではないため、控えたほうが賢明でしょう。
会社の人に喋ってしまった場合
会社の人との飲み会のとき、仲の良い同僚と話をしているとつい気が緩んでしまい、自分から副業をしていることを言う場合があります。
いくら仲が良いとはいっても、1人に喋ってしまうと会社内に広がる可能性があるということは考えておきましょう。
副業していることが噂になり、上の人にまで話がいくと調べられてしまう可能性もでてきます。
申告をしなかった場合
会社にバレることを恐れ、確定申告や住民税の申告をしない場合、結局は税務署にバレて会社にまで知られてしまうことがあります。
脱税となると罪が問われますし、支払わなかった税金の徴収もあります。
すると給料差し押さえ、住民税が極端に高くなるということも起こり得るので、会社にもバレる可能性がでてきます。
まとめ
サラリーマンでも副業を行っている人は多くいます。
基本的には200,000円以下の収入であれば確定申告は必要ありませんが、クラウドソージングなどの副業であれば収入が200,000円以上あっても確定申告が必要ないケースもあります。
ただし、確定申告は必要がなくても住民税の申告は必要となっているので、しっかり確認しておきましょう。
また、住民税が原因で会社にバレてしまうこともありますが、「自分で納付」を選択するとバレにくくなりますから、手続きのときは忘れないようにしましょう。
条件を満たしているにも関わらず、面倒だからと確定申告をしないという人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
犯罪行為ですし、本来払うべきだった税金よりも多い金額を支払うことになるので、確定申告が必要な人は必ず申告するようにしましょう。
僕が配信しているLINE@では、副業を含めたビジネスに関する知識を定期的に配信しています。
副業である程度稼いでくるようになると、「将来的に独立しようかな」と、少しずつ考える様になるかもしれませんが、副業でしているビジネスを本業にして独立することになったとしても、ビジネスの根本を理解していかなければ、収入も伸びていきませんし、いつか壁にぶち当たる時もやってきます。
ですので、ぜひLINE@に登録して、継続的に稼いでいける知識を受け取ってくださいね。