起業するにはどんな手続きが必要なの?個人事業主と法人別に解説!

これから起業をしようか迷っている方は、そのためにさまざまな準備が必要になってきます。

まずは個人事業主としてやっていくのか、法人化するのかという2つの入り口があります。

この2つのどちらを取るかとうことによって、その手続きがかわってきます。

今回は、どちらとしてやっていこうか迷っている方、あるいはどちらかとしてやって行こうと決めたかたに対して、それぞれにどのような準備や手続きが必要かということについて説明していきます。

個人事業主と法人で共通する起業の手続き

個人事情主としてやっていくとしても、法人としてやっていくとしても、共通してやらなければいけない手続きがあります。

それは、青色申告の承認申請書の提出です。

これはどちらも必要になることです。

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けるための届けです。

青色申告をする場合、多くの特典があるので、個人事業主のかたでも青色申告を選ばれる方はとても多いです。

それ以外の手続きは、個人事業主の方と、法人の方は異なります。

個人事業主として起業するにはどんな手続きが必要?

個人事業主の方で、これから起業をされる方には次のような手続きが必要になります。

一つ目は、個人事業の開業届出書の提出。

開業届は、個人が事業を開始するときに必ず必要になる書類です。

税務署に提出するもの。

事業をたたむときには、廃業届が必要になります。

開業届は、開業開始の1ヶ月以内に提出しなければいけないことになっていてます。

届け出をしておくと、確定申告を青色申告で行うことができるようになりますし、屋号を持つことが出来るので、会社ではないものの、

正式に個人事業主として事務所を持ったり、名刺やホームページに屋号をのせたり、屋号名義の銀行口座を作ったりすることが出来るようになります。

社会的な信用度も増し、より本格的な営業をしていくことが可能になります。

それ以外では、源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書と給与支払事務所等の開設届出書も税務関連の書類として準備しておかねばいけません。

法人として起業するならどんな手続きが必要?

そしてもし法人としてスタートするなら、次のような手続きが必要になります。

一つ目は、法人設立届出書。

法人設立届は、税務署に届け出るもので、

  • 登記簿謄本定款の写し
  • 設立時の貸借対照表
  • 株主名簿の写し
  • 現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額等を記載した書類

を一緒に会社設立から2か月以内に提出しないといけません。

もし、個人事業主から法人化する場合は、個人事業主の開廃業届出書も必要になります。

こちらも廃業から1ヶ月以内に提出しないといけません。

二つ目は、法人税の青色申告の承認申請書です。事務所に提出します。

三つ目は、もし給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書が必要になります。こちらは最初の支払い日までに税務署へ提出しておかないといけません。

四つ目は、棚卸資産の評価方法の届出書です。棚卸資産がある場合は、最初の確定申告までに提出する必要があります。

五つ目は、減価償却資産の償却方法の届出書です。こちらも同じく、減価償却がある場合は、最初の確定申告までに提出しなければなりません。

六つ目は、各都道府県の税務辞書へ提出する法人設立届です。これはそれぞれの各都道府県によって違ってきます。市町村にも提出しないといけません。

七つ目は、もしアルバイト社員を雇うなら、適用事業報告が必要になります。労働基準法の適用を受ける事務所にはこちらが必要です。労働基準監督署に提出書類となります。

八つ目は、就業規則届です。こちらは常時10人以上の従業員を使用するようになったら必要となります。労働基準監督署へ提出します。

九つ目は、労働保険関係成立届で、こちらも労働基準監督署へ提出します。労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出しないといけません。

労働保険の成立手続のために必要な書類となります。

十番目としては、労働保険概算保険料申告書も労働基準監督署へ提出します。こちらは会社設立の日から50日以内に必要になります。

十一番目としては、時間外労働・休日労働に関する協定届も労働基準監督署へ提出します。もし従業員がいる場合、これがないと残業などを頼むことが出来ませんので必ず必要です。

十二番目としては、雇用保険被保険者資格取得届も必要です。これも労働基準監督署へ提出しますが、従業員が雇用保険に入るために必要です。

雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内に提出しなければいけません。

十三番目としては、雇用保険の事業所設置の届出です。従業員が雇用保険に加入することを申請するための書類です。雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内に必要です。

十四番目としては、新規適用届です。これは従業員が年金に加入したら必要になります。こちらは年金事務所へ提出します。これは年金への加入が必要になった日から5日以内 に必要です。

十五番目としては、被保険者資格取得届も年金事務所へ提出することになります。健康保険や厚生年金保険に加入する従業員が出たら提出します。

十六番目として、健康保険被扶養者(異動)届です。被保険者に扶養者がいる場合に必要となる書類です。こちらも年金事務所への提出が必要です。

十七番目としては、国民年金3号被保険者資格取得届です。健康保険被扶養者(異動)届と同時に提出します。

起業するにはどんな準備が欠かせない?

このように起業するなら、様々な準備が必要となることはお話しましたとおりです。

準備の段階で必要とあることは、まずは開業の資金繰り

開業前にしっかりと資金を確保しておかないといけませんし、何よりも開業にも資金が必要です。

事務所を構えたり、備品を準備したりしなければいけません。

そのため、まずは銀行などで開業資金の相談をしたり、場合によってはこれらの手続きをコンサルタントや社労士、行政書士などに依頼するなどもかのうですので、どういった手段でやるかを整理しておくことが必要です。

そしてもしその準備が整ったら、実際の事務所探しや備品の準備、従業員の確保などを始めましょう。

また準備段階から営業活動をするための人脈づくりをしたり、ホームページやチラシなどを作っておくことも有効です。

起業する際に必要なものとは?

起業する際に必要なものとしては、何より大切なのは資金。

そのため、より綿密な資金の計画をたてて、ローンなどを組みましょう。(もちろんビジネスモデルによります)

また先ほど説明しましたように営業活を始めるのにあたって、ロゴなどを作るのもいいですね。

ロゴが出来ると、ホームページや名刺などにも印刷できますので、人目を引いたり、印象付けるための良い手段となります。

そしてそれが出来たら、名刺も必要となります。

営業活動をするなら名刺は必須アイテムです。

そしてホームページ作りも必要です。

実際にホームページを立ち上げるなら、ホームページ作りはプロにお任せしてもいいですし、自身に知識があれば自作でも可能です。

従業員の人が決まっていれば、自社でそういった担当者をもつのも一つです。

あとは、開業後に人脈が必要になりますので、ネットワークづくりもしておくと有効です。

まとめ

このように起業の計画がある方はいろいろ手続きが必要ですし、それまでにやっておくべきこともあります。

準備としては、次の3つに要約されます。

一つ目は、起業準備は事業計画書を作ることです。

事業計画書は、今後の事業をまとめたのです。

売上高や損益などの見込みを作ります。

事業計画書がなくても事業を始められないわけではないのですが、より健全な運営をするために出来れば事前に作っておいたほうがいいです。

これらは開業や事業運営のコンサルタントなどに頼むことも出来ます。

市町村によっては相談窓口などがあるところもあります。

二つ目は、起業資金の準備を始めることです。

起業を決めたら、起業資金の準備が必ず必要ですので、事業計画書をもとづいて始めること大切です。

三つ目は、友人やこれまでの社会人経験で得た人脈を整理することです。

これが開業のキーとなります。

四つ目としては、ご家族にも協力や理解を得た上て始めるということです。

起業は決してうまくいくとも限らないですし、当初は苦労も生じます。

最初は忍耐する時期もありますので、周りにも良く理解をえることが大切です。

そして手続きについては、それぞれどのようなタイプの起業なのかによって変わってくるので、

自分は個人事業主とやっていくのか、法人化するのか、従業員を雇うのかなどで変わってきますので、そのあたりの計画を綿密につめていくことが大切です。

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