起業するには資本金はいくらから?株式・合同・個人事業主別にまとめ

起業をするために、いくつかの方法があります。一番有名なものが、株式会社の設立を行うことです。

しかし、株式会社を設立するためには、資本金と呼ばれる資金が必要になります。

この資金は通常お金での資金を指しますが、例外的に現物での出資も認められています。

また、「定款」というルールブックのような決まり事も決めていかなければなりません。

あなたが起業を考えていて資本金をいくらから?できるのかに悩んでいるのであれば参考にしてみてください。

そもそも起業する際の『資本金』とは

資本金とは、会社を設立するために必要な資金を預け入れることです。

ここでいう預け入れは、通常銀行に預けに行く預貯金とは概念が異なります。

正確には、預け入れではなく、会社としての口座へ「振り込み」を行うことを指します。

起業時の資本金の金額

会社に関する法律である「会社法」において、株式会社は1円からでも設立できるような仕組みが取られました。

以前は、有限会社では最低300万円、株式会社では最低1,000万円の資本金が必要とされていました。

これを、最低資本金制度といいます。

しかし、それらの制度が2006年5月に現在の会社法が施行されたことで撤廃され、1円でも株式会社を設立しても良いというルールへと変更されました。

では、1円でも現実問題として事業が始められるかというと、そう簡単にいくわけではありません。

1円で起業できる会社はほぼほぼ存在していないといえます。

株式会社を設立する場合はいくらから?

仮に、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を通さず、全て自分の力で株式会社の設立をしたとします。

その場合、必ずかかってくる費用があります。

定款の認証手数料として50,000円、定款の謄本手数料として2,000円、印紙代として40,000円、設立にかかる登録免許税として150,000円がかかります。

これらは、株式会社の設立のために必ず支払わなければならない費用のため、総称として法定費用と呼ばれます。

次に、定款とは、会社のルールブックを意味します。

この定款は、会社を設立する際にあらかじめ決めなければなりません。

これを原始定款と呼びます。

この定款は、本店の所在地にある管轄法務局に出向き、認証と呼ばれる手続きを必ず受けなければなりません。

設立にかかる登録免許税は、資本金の振り込み額に応じて加算されていきます。

15万円と資本金×0.7%、どちらか多い額のどちらかになります。

もし、資本金として約2,150万円以上を振り込む場合は、この登録免許税が15万円を上回ります。

従って、一番安く設立する場合でも、法務局にて242,000円を支払わなければなりません。

また、毎事業年度ごとに、財務諸表の公表をしなければなりません。

一番メジャーな公表の仕方は、官報への掲載です。この、官報の掲載は最低でも7万円かかります。

合同会社を設立する場合はいくらから?

合同会社とは、最近「LLP」と呼ばれることが多くなっています。

株式会社の設立でご説明したときと同様、仮に、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を通さず、全て自分の力で合同会社の設立をしたとします。

設立のために必要な法定費用は、印紙代として40,000円、設立にかかる登録免許税として60,000円です。

合同会社も、設立のために必要な資本金(合同会社の場合は資本金ではなく、出資額と呼びます)は1円からでも始められます。

株式会社と同じように、合同会社も設立にかかる登録免許税は、資本金の振り込み額に応じて加算されていきます。

6万円と資本金×0.7%、どちらか多い額が登録免許税として必要なため、約858万円あたりから6万円を上回ります。

一番安く設立する場合、法務局にて10万円を支払わなければなりませんが、株式会社設立よりも半額以下で合同会社を設立することができます。

安く始められる合同会社ですが、設立するときに注意しなければならない点がいくつかあります。

それは、法人格はあるが株式会社のように上場することができないこと、株式会社と同じように法人税等を支払わなければならないこと、株式会社への変更が大変だということです。

もし株式会社へ変更しようとした場合には、手続き上、一度解散して設立しなおさなければならない必要があります。

株式会社と違い、所有と経営の分離がなく、出資者同士の対立で意思決定に支障をきたしてしまう恐れもあります。

また、後に出てくる「起業する際の資本金の決め方は?」という項目に詳しく書かせていただいていますが、

事業を展開するために必要な役所からの許可を取る際に、株式会社が条件となっていた場合、合同会社では許可を取ることができず、事業を展開することができません。

合同会社は、株式会社とは違い、毎事業年度の決算公告の義務がありません。

そのため、毎年の公表にかかる官報代が必要ありません。

個人事業主を始める場合の資本金はいくらから?

個人事業主の場合は、事務所を構える所轄税務署へ開業届を提出するだけで起業することができます。

そのため、実質0円で始められます。

この開業届には、事務所名やどのような内容の事業を行うのか、所在地はどこなのかを記入するだけの簡単なものです。

開業届は、税務署のホームページよりダウンロードすることができます。

開業届は1枚ではなく、副本としてもう1枚書いて提出にいくことをオススメします。

副本にも必ず自分の印鑑を押して税務署へ持って行き、税務署の受領印を押してもらいます。

そうすることで、銀行や郵便局などで個人事業主として口座を新規開設する際、個人事業主としての証明書類として活用することができます。

個人事業主も、合同会社と同様に、毎事業年度の決算報告の義務はありません。

現実に0円で始められる個人事業は限られています。

例えば、パソコンとインターネットが繋がっていれば出来てしまう業種なら、初期投資はさほどかかりません。

しかし、塗装業などの技術職を個人事業主として始めたい場合には、道具などをそろえる資金が必要になります。

資本金が0円でいいとはいえ、事業を開始するために購入する必要経費は、開業資金としてあらかじめ必ず確保しておかなければなりません。

起業する際に資本金は0円でも大丈夫?

まず、株式会社や合同会社では、設立時に最低1円以上出資しなければならないというルールが会社法に記載されています。

そのため、この2つの手法で起業する場合、0円での起業はできません。

しかし、個人事業主の場合は、書類を税務署へ届出るだけなので、0円で本当に起業することができます。

起業する際の資本金の決め方

では実際、1円で株式会社や合同会社を設立するところがあるかどうかというと、ほぼ存在していません。

一番代表的な例ですと、トラック運送業があります。

この、トラック運送業で起業したいと思った場合には、一般貨物自動車運送業の許可を国土交通省からいただかなければなりません。

これらの許可を取るためには、株式会社である必要があるとともに、役所が定めた施設や資金などの条件を全てクリアしなければいけません。

そのため、数百万円から数千万円の資本金を許可がもらえるまで確保し続けなければならないというルールがあります。

このように、1円から始められるとはいえ、実際には結構な額の資金が必要になるケースが多く存在しています。

また、資本金の額が明確に決められていない事業の場合、例えば飲食店の経営をしたいということであれば、風俗営業等規制及び業務の適正化等に関する法律、略して「風営法」に引っかかります。

役所への申請をし、役所から許可をもらえるまで、一切営業することができません。

そのため、一般的に、飲食業を始めようと思った場合は、店舗内の施設が許可の条件に合うようにしなければならないため、数百万の資金が準備段階で必要となります。

条件が満たされないと許可がもらえず、事業を始めることができないものがあるということは、自分のしたい事業に合わせた許認可の条件に合うような資本金を用意しなければならないということに繋がります。

起業する際に資本金を決める際の注意点

起業する際に資本金を決める際は、事前に自分がどのような事業を展開したいのかのゴールを、あらかじめ考えておく必要があります。

そして、株式会社や合同会社の会社設立の際に必ず設定しなければならない、「事業目的」という項目があります。

この事業目的には、役所で許可をもらわなければ始められない事項を記載しなければ、許可を取得することができません。

また、株式会社ではないと取れない許可も存在しています。

起業して展開していきたい事業が、どのような許可を受けなければ始められないのかを事前に調査し、そのために必要な資金を確保するのかを綿密に調査する必要があります。

そしてこの「事業目的」の項目に記載できる数は、決まっていません。

10個でも20個でも、自由に何個でも記載することが可能です。

しかし、無作為になんでも記入してしまうと、どのような事業をしたい会社なのかが不明確となり、銀行での融資が受けにくくなります。

事業規模によっては、融資が必ず必要になる事業が存在していますので、注意が必要です。

また、これらの定款や事業目的は公開されます。

誰から見てもわかるような項目にある程度絞らなければ、最悪の場合、社会的信用を失い、ビジネスの取引きや契約にも影響が出てしまう恐れがあります。

個人事業主の場合は、これらの定款や事業目的に縛りがないため、自由に事業を展開することができます。

しかし、許可を取らなければ始められない事業を行う場合には、この「事業目的」をきちんと開業届へ記載していなければなりません。

まとめ

どんな事業を始めるにも、必ずどんな許可を得なければ始められないのかを必ず事前に確認しましょう。

ゴールから逆算して、必要な資金を割り出し、会社を設立することが求められます。

インターネット関連のビジネス、アフィリエイトなどはほとんど費用がかかりませんので、そういったビジネスから手を付けてみてもいいかもしれませんね!

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